2021-04-20 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第9号
令和元年度における輸出環境整備推進事業では、輸出先国の規制の緩和、撤廃に向けた交渉に必要となる調査、相手国の規制担当官の招聘、それからインポートトレランスの申請や既存添加物等の輸出国への申請の支援、輸出に取り組む事業者の国際的な規格、基準・認証等の取得の支援、こういった輸出環境の整備に向けた取組の実施でございます。
令和元年度における輸出環境整備推進事業では、輸出先国の規制の緩和、撤廃に向けた交渉に必要となる調査、相手国の規制担当官の招聘、それからインポートトレランスの申請や既存添加物等の輸出国への申請の支援、輸出に取り組む事業者の国際的な規格、基準・認証等の取得の支援、こういった輸出環境の整備に向けた取組の実施でございます。
今先生御指摘の人工甘味料を含みます添加物等の指定に当たりましても、厚生労働省からの諮問を受けましてリスク評価を行っております。
オリンピックは夏に開催されるということで、こういった夏の時期に多発する食中毒等の食品による事故の防止ということでございますが、積極的に食品衛生の向上を図るため、毎年、全国一斉に食品、添加物等の夏期一斉取締りを実施しているところでございます。
海外で流通している乳児用液体ミルクにつきましては、「乳飲料」に該当すると考えられ、その場合は、乳飲料に関する成分規格や製造基準、使用添加物等の規制に適合すれば輸入可能であると考えております。
我が国におけるスクラロースの使用基準は、食品、添加物等の規格基準において、使用できる食品とその使用限度量が定められております。
これ、食の安心、安全に関しては、総合的なTPP関連政策大綱の中でも、残留農薬、食品添加物等の規格基準の策定を推進するというふうにありまして、先ほどの答弁の中でも、日本はきちっと日本独自の基準でいくんだということもあったわけでありますが、そもそも、この我が国の基準が他国と比べて緩かったり甘かったりしては全く元も子もないわけですね。
一方で、肥育ホルモンや飼料添加物等については、日本での使用は禁止、輸入食品への使用は認めているというダブルスタンダードが存在しています。消費者としては、現状でもこうした落とし穴があることに不安を感じます。
またもう一つは、特に安全、安心への配慮が重視されている養殖水産物については、平成二十六年にAEL、いわゆるアクアカルチャーエコラベルが創設をされ、認証に当たっては、飼料の添加物等が適切に使用、管理されていることが求められております。 しかしながら、これらの認証数は、四月現在で、MELで二十三漁業、AELで二養殖場にとどまっているのが現実、現状でございます。
その中には様々な添加物等が含まれていると言われています。かつて、先輩方は砂糖あるいは甘さに飢えていた時代がありました。しかし、今の現代の食文化は、油、甘いもの、これをたくさん摂取する食文化に変わってまいりました。
その中で、食品に含まれるアレルギー物質への子供を含めた消費者の理解や、また意識の向上、そして添加物等の分かりやすさなど、統一したマークで表示する際に、事業者の御努力、そして企業努力できる環境づくりといったところも、これはその必要性は十分にあると思っております。
そしてまた、今後どのような展開をもって食品添加物等の諸問題に取り組んでいかれますでしょうか。方向性を持った御見解をお聞かせいただきたいと思います。
しかしながら、科学的な観点での評価は共通しているところがございまして、添加物等につきまして、各物質ごとに、毎日一生涯にわたって摂取し続けても健康への影響がないと推定される一日当たりの摂取量、いわゆるADIを食品安全委員会が設定しております。このADI設定の基本的な考え方は国際的に共通しておりまして、各国で大きな差はないと承知しております。
そのため、残留農薬や添加物等の基準につきまして、日本の方が厳しいものもあれば、中には諸外国あるいは国際基準の方が厳しい場合もございまして、どちらが厳しいと一概に言うことは難しいと考えてございます。
御指摘ございましたように、米国通商代表部、USTRの報告書におきましては、米国を含む世界じゅうで広く使用されている食品添加物等につきまして、指定手続を迅速化するよう指摘されていると承知しております。
そこでお尋ねしますけれども、昨年、厚生労働省が食品、添加物等の基準の一部の改正を行いました。その際、生食用の食肉を扱う場合は、これは一般の焼き肉店もそうですよ、調理場を分けろと、そういう基準になりました。 厚生労働省が今年の一月ですか、調査をしたところ、この法改正に適合している飲食店は全国で十八店舗しかありませんよね。本当に僅かです。できるわけがないんです、こんなの。
そのような中で、厚生労働省としては、食品衛生法を所管する立場から、今副大臣が申しましたように、まず安全ということにつきましては、科学的根拠に基づく食品や添加物等の規格基準の制度の推進、例えば食品中の農薬などの残留基準に対する制度というようなこと、それからもう一つは、輸入食品に関する監視、指導の計画的な実施ということが安全対策ということだと思います。
○国務大臣(斉藤鉄夫君) 化学物質については、医薬品ですとか農薬、また食品添加物等、それぞれいろいろな目的で使われております。したがいまして、それぞれの目的、用途に応じた法体系で対応しているというのが現状でございます。
二、愛がん動物用飼料は、購入する消費者の多くが飼育の専門家ではないことにかんがみ、期限表示、原料及び使用添加物等、消費者のニーズに応じたわかりやすい表示となる基準を策定すること。また、偽装表示が行われないよう、市場に流通している製品の検査体制の充実に努めるとともに、偽装表示に対しては厳正に対処すること。
○小川勝也君 質疑の中でも述べましたけれども、原材料としてふさわしくないものの排除、そして確かな表示、そして添加物等の適切な基準作り、このことをお願いをして、私の質問を終わらせていただきます。
具体的には第五条の中で、食品の安全の確保は、科学的知見に基づき、食品を摂取することによる国民の健康への悪影響が未然に防止されるようにすることを旨として行われなければならないと、こういう旨規定されてございまして、そういう中で、私ども厚生労働省は、食品衛生法に基づいて様々な規定を設けているところで、それで、具体的にはそういう観点から食品添加物等の規格基準を定めるということで安全な食品の供給ということを図
食品への放射線照射につきましては、食品衛生法第十一条に基づく食品添加物等の規格基準において、原則食品に放射線を照射してはならないと定めております。 ただし、発芽防止の目的でのバレイショへの放射線照射につきましては、放射線の線源、種類、吸収線量や再照射防止を規定した上で認めているところでございます。
また、先生御指摘のございました安全かつ安心な学校給食を実施していくということも大変重要な課題でございますので、有害な食品添加物等に関します正確かつ迅速な情報の収集、提供、あるいは安全な食品の選定、研修の在り方など、学校や関係機関が連携した安全確保策について、総合的な調査研究についても進めてまいりたいと考えておるところでございます。